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2026/10/06 相続不動産を売却して相続税を支払う方法
相続財産の中に土地や戸建て、マンションなどの不動産が多く、現金や預貯金が少ない場合、「相続税をどうやって支払えばいいのか」と悩むケースがあります。そのようなときの選択肢の一つが、相続した不動産を売却し、その売却代金を相続税の納税資金に充てる方法です。ただし、相続税には原則として申告・納税期限があるため、売却時期や価格設定、相続人同士の合意などを早めに整理しておくことが重要です。
1.相続した不動産を売却して相続税の納税資金を確保する
相続財産の大部分が不動産で、預貯金が少ない場合には、相続した不動産を売却して現金化し、その資金を相続税の支払いに充てる方法があります。例えば、親から土地や戸建てを相続したものの、相続税を支払えるだけの預貯金がない場合、不動産を売却して納税資金を確保するという考え方です。
不動産はそのままでは納税資金として使いにくい一方、売却することでまとまった現金を確保できます。また、誰も住む予定がない実家や、遠方にある相続不動産などであれば、売却によって維持管理の負担をなくせるメリットもあります。
ただし、ここで重要なのは「相続税の納税期限」です。相続税は原則として、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。不動産売却には、査定、媒介契約、販売活動、買主探し、契約、決済など一定の時間がかかります。
そのため、「納税期限が近づいてから売却を考える」のではなく、相続が発生した段階から、不動産の価値と売却にかかる期間を把握しておくことが大切です。
2.相続税の支払いを考えた不動産売却では「価格」と「スケジュール」が重要
相続税の納税資金を確保する目的で不動産を売却する場合、単純に「できるだけ高く売ればいい」と考えるだけでは不十分です。重要なのは、納税期限から逆算して、適切な価格設定と販売スケジュールを組み立てることです。
例えば、相続税として1,000万円が必要だからといって、不動産が1,000万円で売れればそのまま1,000万円を納税できるとは限りません。不動産の売却では仲介手数料などの諸費用が発生するほか、場合によっては譲渡所得に対する税金なども考慮する必要があります。
また、相続人が複数いる場合には、「売却するのか」「誰が売却手続きをするのか」「売却代金をどのように分けるのか」といった点について、相続人全員で確認しておくことも重要です。
特に相続不動産は、一般的な不動産売却とは異なり、相続登記や遺産分割協議など、事前に整理すべき事項が複数あります。
だからこそ、相続税の支払いが心配な場合には、税理士などの税務専門家と、不動産の売却を担当する地域の不動産会社が連携し、納税資金・売却価格・売却時期を総合的に考えることが大切です。
「いくらで売れるのか」だけではなく、「いつまでに売却する必要があるのか」「売却後に手元にいくら残るのか」まで考えておくことで、相続税の納税に向けた具体的な計画を立てやすくなります。
