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2026/08/25 法定遺言事項に書いた方が良い内容とは?|「誰に・何を・どう残すか」を明確にする遺言 紹介文
遺言書には、財産を誰に相続させるのかだけでなく、遺言執行者の指定や相続人以外への財産の遺贈など、さまざまな内容を記載できます。特に不動産や預貯金など分け方が難しい財産がある場合は、「誰に」「何を」「どのような割合で」残すのかを具体的にしておくことが大切です。今回は、法的な効力を持たせることができる「法定遺言事項」の中から、実際に遺言書へ記載を検討したい代表的な内容を、具体例を交えて分かりやすくご紹介します。
1.財産の分け方は「具体的に」書いておくことが大切
遺言書を作成する際、まず検討したいのが「自分の財産を誰に、どのように引き継ぐのか」という内容です。
例えば、単に「長男に財産を相続させる」と書くのではなく、「長男○○には、自宅土地・建物(所在地○○)を相続させる」「長女○○には、○○銀行○○支店の預金を相続させる」というように、財産をできるだけ具体的に特定することが重要です。
特に不動産は、相続財産の中でも分割が難しい代表例です。「自宅は長男に相続させる」と決めておけば、相続発生後の遺産分割協議において、誰が不動産を取得するのかで話し合いが長引くことを防ぎやすくなります。
また、預貯金についても金融機関名や支店名などを明確にしておくと、相続人が財産を確認しやすくなります。
【実例】
「遺言者は、所有する下記不動産を長男○○に相続させる。
所在:○○市○○町○丁目
土地:○○番○
建物:○○番○」
このように、財産の内容をできるだけ具体的に記載することが、相続トラブルを防ぐポイントです。
2.財産だけではない!遺言執行者や予備的な指定も検討する
法定遺言事項には、財産の承継方法だけでなく、「遺言執行者の指定」なども含まれます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。相続財産に不動産が含まれている場合や、相続手続きが複雑になりそうな場合には、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、相続開始後の手続きをスムーズに進められる場合があります。
例えば、「遺言者は、本遺言の遺言執行者として長男○○を指定する」といった形です。
さらに、指定した相続人が先に亡くなっている場合などに備え、予備的な内容を検討することも重要です。
例えば「長男○○が遺言者より先に死亡した場合には、長男○○に相続させる予定であった財産を、その子○○に相続させる」といった内容です。
このように、遺言書は「自分が亡くなった時点」だけでなく、その後に起こり得る事情まで考えて作成することが大切です。
ただし、遺言の方式や記載内容によって法的効力が左右される場合があります。実際に作成する際には、公正証書遺言を利用することや、司法書士・弁護士・税理士などの専門家へ相談することも検討しましょう。
まとめ
法定遺言事項の中でも、特に重要なのは「誰に」「どの財産を」「どのように承継させるのか」を明確にしておくことです。不動産、預貯金、株式など財産の種類が多い場合は、財産ごとに具体的な承継方法を考えておくと、相続人の負担軽減にもつながります。
また、遺言執行者の指定なども含め、「自分の希望を家族にどう実現してもらうか」という視点で考えることが大切です。
遺言書は、単に財産を分けるためだけの書類ではありません。残された家族が迷わず手続きを進められるよう、自分の意思を明確に残しておくための大切な準備です。
