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2026/02/03 知らないと損する?相続でもらえる最低限の権利「遺留分」とは
① 遺留分とは「相続人に保証された最低限の取り分」
遺留分とは、相続人に法律で認められている最低限の相続割合のことです。
たとえ遺言書に「全財産を特定の人に相続させる」と書かれていても、一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)には、この遺留分を請求する権利があります。
「遺言があるから何ももらえない」と諦める前に、まず遺留分の有無を知ることが大切です。
② 遺留分をもらえる人・もらえない人
遺留分が認められているのは、配偶者・子ども・親(直系尊属)です。
一方で、兄弟姉妹には遺留分はありません。
たとえば「全財産を長男に」という遺言があっても、他の子や配偶者がいれば、遺留分を請求できます。
誰が対象になるのかを整理するだけでも、相続トラブルの予防につながります。
③ 遺留分侵害額請求は“早めの行動”がカギ
遺留分を侵害されている場合は、「遺留分侵害額請求」という手続きを行います。
ただし、この請求には期限(原則1年)があり、放置すると権利が消えてしまいます。
また、現金だけでなく不動産が絡むケースでは、話し合いが複雑になりがちです。
相続が発生したら、感情的になる前に、早めに専門家へ相談することが安心への近道です。
