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2025/10/07 相続で後悔しないために——「生前贈与」を正しく活用していますか?
相続のトラブルは、「誰に」「どれだけ」財産を残すかという感情の部分と、「税金」や「手続き」といった制度の部分が複雑に絡み合って起こります。
その中で、生前贈与は“もめない相続”を実現するための有効な手段のひとつです。
◆ 生前贈与とは?
生前贈与とは、相続が発生する前に財産を子や孫などに譲り渡すことをいいます。
1年間に110万円までは「贈与税の基礎控除」の範囲内で非課税になりますが、それを超えると贈与税が課せられます。
一方で、相続税の節税や、相続財産を分散する効果があるため、計画的に行えば非常に有効です。
◆ 相続対策としてのポイント
生前贈与は「早めに、少しずつ」が基本です。
たとえば、毎年110万円以内で贈与を行うことで、10年続ければ合計1,100万円を非課税で移転することができます。
さらに、住宅取得資金の贈与や教育資金贈与の特例などを活用すれば、より大きな額を非課税で渡すことも可能です。
ただし注意したいのが、「名義預金」や「形式的な贈与」。
実際に贈与の意思が確認できず、通帳管理も親が行っている場合などは、後に“相続財産に戻される”ケースもあります。
◆ 相続と一体で考える「生前贈与の設計」
生前贈与は単独で完結するものではなく、**“将来の相続税評価”**まで見据えて設計することが重要です。
不動産を贈与する場合は評価額の算定や登記費用も発生するため、税理士や不動産専門家との連携が欠かせません。
特に、「相続開始前3年以内の贈与」は相続財産に加算されるルールもあるため、タイミングの見極めが大切です。
◆ まとめ:家族の笑顔を守る“生前の準備”
生前贈与は、単なる節税策ではなく、“家族への想いをカタチにする相続対策”です。
感情面のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな財産承継を実現するために、今から準備を始めましょう。
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