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2025/08/05 不動産を相続して売却したら?確定申告の流れと注意点
1. 相続した不動産を売却するときの流れ
不動産を相続してすぐ売却したい場合でも、まずは以下のような手順を踏む必要があります。
(1)相続登記を済ませる
売却するには、その不動産の名義を自分の名前に変更する「相続登記」が必要です。法務局への申請が必要で、司法書士に依頼することが一般的です。
(2)不動産会社に査定を依頼
相続後の不動産の売却価格を把握するために、不動産会社に査定を依頼しましょう。複数社に一括査定するのがオススメです。
(3)買主との売買契約・引渡し
価格や条件に納得すれば、売買契約を結び、引き渡しを行います。ここで代金を受け取ります。
この時点で、不動産を売ったことによって「譲渡所得」が発生したと見なされるため、確定申告が必要になる可能性があります。
2. 相続不動産を売ったら確定申告が必要?
不動産を売却して得た利益(譲渡益)がある場合、翌年の確定申告で「譲渡所得」として申告する必要があります。
【譲渡所得の基本的な計算式】
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
ただし、相続した不動産の場合、「取得費」は被相続人(亡くなった方)の取得費を引き継ぎます。古い物件だと取得費が不明なケースもありますが、その場合は売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」が使えます。
3. 確定申告の時期と提出先
確定申告は売却した翌年の2月16日~3月15日の間に行います。
申告書は以下のような手段で提出できます:
税務署に持参または郵送
e-Tax(電子申告)
売却に関わる書類(売買契約書、登記簿謄本、取得費の証明書類、譲渡費用の領収書など)は、申告の際に必要になるため、しっかり保管しておきましょう。
4. 税理士に依頼するべきか?
相続した不動産の売却にともなう確定申告は、一般の方にとってはややハードルが高い手続きです。特例の適用や取得費の算出、損益通算の判断など、専門的な知識が必要な場面もあります。
そのため、不安がある方や譲渡所得が大きくなりそうな場合は、不動産に特化した税理士に相談・依頼することをおすすめします。費用はかかりますが、結果的に節税につながる可能性もあります。
