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2025/06/17 相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度は、『贈与時に一括で税金を支払う代わりに、相続時に贈与分をまとめて相続財産として精算(課税し直す)という制度です。

 

背景

通常、親から子へ財産を贈与すると「贈与税」が発生します。しかし贈与税は累進課税であり、高額な財産には大きな税金がかかります。

これに対して、「相続時精算課税制度」では、贈与税を軽減しつつ、将来の相続時にまとめて課税することで、相続税の公平な課税を目的としています。

 

■ 制度の基本的な仕組み

・選択制

通常の「暦年課税(年間110万円非課税)」とどちらかを選択する必要がある(選択後は変更不可)

・対象者(贈与者)

60歳以上の父母または祖父母

・受贈者(財産をもらう人)

18歳以上の推定相続人(子や孫)

・非課税枠

2,500万円まで贈与税がかからない(合計で)

2,500万円を超える部分    一律20%の贈与税がかかる

・相続時

生前贈与された財産を相続財産に加算し、相続税として再計算する

 

■ 数字でみる課税イメージ

例えば、父が60歳、子が30歳のときに2,800万円の財産(不動産など)を贈与したとします。

相続時精算課税制度を選択

2,500万円までは贈与税 非課税

超過分300万円 × 20 = 60万円の贈与税

→ 贈与時には60万円だけ納税。

→ 将来の相続時に、この2,800万円を含めて相続税を精算。


■ 制度のメリット

メリット              

早期の資産移転が可能

子や孫に大きな財産(不動産・事業用資産など)を一括で渡せる

贈与税の負担を軽減できる

 2,500万円まで贈与税がかからないので、高額資産でも有利

不動産の値上がり対策に有効

値上がる前に不動産を贈与すれば、相続時の評価額が抑えられる可能性

相続対策に活用できる 節税だけでなく、将来の分割対策にも活用可能

 

■ 制度のデメリット・注意点

デメリット        

選択したら暦年課税に戻れない

一度相続時精算課税制度を選択したら、110万円の非課税枠は今後使えない

将来の相続税負担が増える可能性 

生前贈与分が相続税計算に加わるため、相続時の税額が増えるケースあり

申告手続きが複雑

贈与時の申告だけでなく、相続時に再度計算と申告が必要

贈与のたびに申告が必要

非課税枠内であっても、贈与のたびに税務署への申告が必要になる

 

■ 活用する際のポイント

長期的な相続対策を立てた上で使う

不動産や株式など値上がり資産の早期移転に有利

将来の相続人間トラブルを防ぐために、事前に家族で話し合いをしておく

制度利用には、毎年の贈与ごとに贈与税申告が必要(非課税でも)


■ 相続時精算課税制度はこんな人に向いている

値上がりする前に不動産を贈与したい人

節税よりも早めの財産移転を重視したい人 

相続税の基礎控除を大きく下回る資産規模の人

贈与する財産が1人の相続人に集中しているケース

 

■ まとめ        

制度の選択 :一度選ぶと暦年課税に戻せない

税金の負担 :贈与時は軽減、相続時に再計算

使い方 :資産移転、相続対策に有効だが慎重に

 

制度を使うかどうか迷う場合は…

相続税や贈与税の専門家(税理士)に相談し、「総合的な相続シミュレーション」を行ってから判断することが重要です。

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