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2025/04/29 相続放棄とは?
「相続放棄(そうぞくほうき)」とは、
亡くなった人(被相続人)の財産を一切受け取らないと決める手続きのことです。
財産と聞くと「お金や不動産」などプラスのイメージがありますが、実は借金やローンなどマイナスの財産も含まれます。
つまり、相続すると預金や家を受け取る一方で借金の返済義務も引き継ぐというリスクもあるのです。
「借金の方が多いなら、引き継ぎたくない!」
そんなときに相続放棄を選べば、最初から相続人ではなかったことになります。
借金も相続しません。
【相続放棄をするには?】
ただ「いりません」と言うだけではダメです。
家庭裁判所に申立てをして、正式に手続きする必要があります。
ポイントは次の3つ:
相続が始まった(=被相続人が亡くなった)ことを知った日から3か月以内に手続きする
書類を揃え、家庭裁判所に提出する
一度相続放棄をすると原則取り消せない
【相続放棄をする理由の例】
亡くなった親に多額の借金があった
相続トラブルに巻き込まれたくない
遠方に不動産があり管理できない
まとめると、
借金を引き継ぎたくないなら、3か月以内に家庭裁判所へ!
